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学会入会・年会費

委員会の細則

日本甲状腺学会専門医制度委員会の細則

<総則>
第1条
日本甲状腺学会(以下、本学会という)は、本学会の専門医制度を円滑に実施するために、専門医制度委員会を設置する。
第2条
本細則は甲状腺学会会則第12条4項による。
<委員会>
第3条
専門医制度委員会の委員は本学会理事長が理事会に推薦し、理事会の承認を得る。
第4条
委員の任期は4年間とし、再任を妨げない。
第5条
委員会に委員長と副委員長をおく。必要があれば委員長または副委員長は本学会の理事会にオブザーバーとして出席する。
<職務>
第6条
専門医制度委員会は本学会専門医ならびに認定専門医施設の認定規定に則して、申請者ならびに申請施設の資格審査を行う。
第7条
本学会専門医ならびに認定専門医施設の候補者・候補施設を本学会理事会に推薦する。
第8条
本学会理事会と連携を保ち委員会を定期的に開催する。
<改訂>
第9条
本細則は、理事会の承認を経て改訂できる。
<補則>
第10条
この細則は平成16年4月5日から実施する。
 
(2017年12月20日 改訂)
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日本甲状腺学会広報委員会の細則

<総則>
第1条
日本甲状腺学会(以下、本学会という)は、学会の社会活動と社会貢献の一環として、一般医家に対する甲状腺学と甲状腺診療の啓発・啓蒙に努め、また学会員への連絡を円滑に行うために、広報委員会を設置する。
第2条
本細則は甲状腺学会会則第12条4項による。
<委員会>
第3条
広報委員会は3名からなり、その委員は本学会理事長が理事会に推薦し、理事会の承認を得る。
第4条
委員の任期は4年間とし、再任を妨げない。
第5条
委員会に委員長と副委員長をおき、委員長または副委員長は本学会の理事会にオブザーバーとして出席する。
<職務>
第6条
広報委員会は本学会学術集会ならびに関連学会に関する情報、一般医家・本学会会員にとり甲状腺学や甲状腺診療に関する有益な情報および本学会の認定専門医やその認定施設に関する情報などを正確で公正に発信する様に企画する。
第7条
本学会の会員名簿を作成し、定期的に改訂する。
第8条
委員会を定期的に開催し、発行内容等について本学会理事会と連携をとり、企画検討し実施する。
<広報・連絡方法>
第9条
会員向けにはニュースレターを発行し、一般医家向け情報として当分の間THYROID CLINICを使用する。
第10条
本学会会員への連絡は会員のEメールなどを活用する様に検討する。
<改訂>
第11条
本細則は、理事会の承認を経て改訂できる。
<補則>
第12条
この細則は平成16年3月31日から実施する。
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日本甲状腺学会・小児甲状腺疾患診療委員会細則

<総則>
第1条
日本甲状腺学会は小児甲状腺疾患およびその関連疾患の診療について検討し、診療指針を策定するために、日本甲状腺学会・ 小児甲状腺疾患診療委員会、略称小児甲状腺診療委員会(以下本委員会という)を設置する。
第2条
本委員会は日本甲状腺学会会則第12条4項に基づき、日本甲状腺学会理事長により設置され、その委員が委嘱される。
(構成委員)
第3条
本委員会は次の担当理事および委員をもって構成する。
1.日本甲状腺学会理事長の指名する担当理事1名。
2.日本甲状腺学会理事長の指名する委員長(小児科系評議員)、副委員長(非小児科系評議員)各1名。
3.委員長および副委員長と担当理事が協議し、日本甲状腺学会員の中から委員を推薦し、理事長の承認を得る。小児科系委員と非小児科系委員の構成比率は委員長および副委員長と担当理事で協議する。
4.本委員会の構成委員の任期は学会役員の任期にあわせ1期2年とし、再任を妨げない。学会役員の任期中に新たに構成委員となった場合は、役員改選時までの任期とする。
5.委員長が必要と認める際は、委員以外の者をオブザーバーとして本委員会に出席させることができる。
<職務>
第4条
本委員会は次に掲げる事項について検討し、日本甲状腺学会へ報告・提言を行う。なお本委員会における「小児甲状腺疾患」とは原則として、18歳未満発症の症例をいう。
1.小児における甲状腺疾患の放射性ヨード内用療法の策定。とくに治療後の長期経過の追跡調査の検討。
2.小児のSubclinical hypothyroidismならびにSubclinical hyperthyroidismの診療ガイドラインの策定。
3.小児甲状腺疾患の小児科から内科への移行期医療(transitional care)あるいはキャリーオーバーに関する諸問題の検討。
4.その他、小児甲状腺疾患の診療に関する検討。
<開催>
第5条
本委員会は少なくとも年1回、本委員会の委員長が招集する。
<その他>
第6条
本委員会の事務局は本委員会委員長の所属機関に置く。
第7条
本細則の改訂は本委員会の議を経て、理事長の承認を得る。
<附則>
第8条
本細則は平成17年12月25日より施行する。
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日本甲状腺学会 専門医試験検討委員会の細則

<総則>
第1条
日本甲状腺学会は専門医試験を円滑に行うために、日本甲状腺学会専門医試験検討委員会(以下、本委員会という)を設置する。
<委員会>
第2条
本委員会は日本甲状腺学会理事長の推薦する委員長と委員若干名により構成される。但し、委員は日本甲状腺学会専門医とする。
第3条
本委員会には日本甲状腺学会専門医制度委員を加え、外科系専門医ならびに小児科系専門医を各最低1名ずつ委員として加える。
第4条
委員名は外部に公表しないこととする。
第5条
委員長および委員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。
<職務>
第6条
本委員会は委員長が招集し、構成委員の2/3以上の出席をもって成立するものとする。
第7条
本委員会は日本甲状腺学会専門医試験の試験問題を作成、実施し検討する。
第8条
本委員会は日本甲状腺学会専門医試験の合否判定を行い、合格者を日本甲状腺学会専門医制度委員会へ報告し、日本甲状腺学会理事会の承認を得る。
<改訂・補則>
第9条
本細則は日本甲状腺学会理事会の議を経て改定出来る。
第10条
本細則は平成19年2月27日から施行する。
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日本甲状腺学会 J-WIT・女性支援委員会の細則 (PDF/70KB)

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