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認定専門医施設の認定規定(細則)改定
- ※下線部追加(2013.11.14)
- <総則>
- 1.
- 甲状腺診療の専門医の養成と診療の専門化をはかり、国民の健康維持・増進に寄与するために、日本甲状腺学会(以下本学会という)は本学会認定専門医施設の認定規定を定める。
- 2.
- この認定規定は日本甲状腺学会会則第32条による。
- <資格>
- 3.
- 施設認定を申請する施設は次項に定める資格条件を全て満たすものとする。
1.本学会認定の専門医が在籍していること。
2.充分な甲状腺専門外来を行っていること。
3.甲状腺診療にとり必要な検査が実施可能なこと。
4.認定審査料を本学会に払い込みのこと(審査料は原則として返却しない)。 - <申請書類>
- 4.
- 申請を希望する者は、事務局に宛名を明記した返信用封筒と実費160円分の切手を同封して必要書類を取り寄せること。
- 5.
- 申請者は専門医制度委員会が定める申請期間に、本学会事務局に申請書を送付すること。
- <認定>
- 6.
- 施設の認定を申請する診療科長は認定専門医施設の申請書と共に、次項条件の全てを満たす認定専門医施設の内容証明書を提出するものとする。
(1)在籍している本学会認定の専門医名の記載とその証明。
(2)甲状腺専門外来の詳細な記載。
バセドウ病、橋本病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫瘍、他の甲状腺疾患の代表的5症例ずつを記載する。
(3)甲状腺診療にとり必要な検査が自施設で実施可能なことの証明。
必要な検査とは、甲状腺超音波検査、甲状腺穿刺吸引細胞診検査、甲状腺放射性ヨード(または99mTc)摂取率・シンチグラフィ検査を指す。但し、甲状腺放射性ヨード(または99mTc)摂取率・シンチグラフィ検査は近隣関連施設における実施でも可。
(4)入院設備のない施設は近隣の対応する入院施設名を申請書に明記のこと。
(5)認定審査料2万円を本学会に前納している証明コピー。 - 7.
- 本学会の認定専門医制度委員会は1年1回、認定専門医施設の申請書と内容証明書を審査し、その結果を理事会に報告する。
- 8.
- 本学会の理事会は認定専門医制度委員会の審査結果を参考に本学会認定専門医施設を認定し、理事長は認定された施設に対して本学会認定専医施設の認定書を交付し、本学会のホームページで公表する。
- <資格の更新>
- 9.
- 認定専門医施設の認定期間は5年間であり、5年毎に更新する。
- 10.
- 認定専門医施設の認定更新を行う際は上記第3条の資格条件の全てを満たし、以下のものを提出するものとする。
(1)在籍している本学会認定の専門医名の記載とその証明。
(2)認定審査料2万円を本学会に前納している証明コピー。 - 11.
- 本学会の理事会は1年1回、更新申請書と内容証明書を審査し、その更新を認定する。
- 12.
- 本学会の理事長は認定専門医施設として更新された施設に対して本学会認定専門医施設の認定更新書を交付し、本学会のホームページで公表する。
- <資格の喪失>
- 13.
- 本学会の委員会は年1回認定施設の専門医の在籍、変更事項の有無を確認する。
- 14.
- 本学会の理事長は、認定専門医施設が認定資格条件を満たさなくなった時は、その資格を理事会の議決を経て取り消すことが出来る。
但し、専門医不在の場合は約6ヶ月の猶予を置くことができる。 - <細則の改訂>
- 15.
- この認定規定(細則)は理事会の承認を経て改変出来る。
- <補則>
- 16.
- この認定規定(細則)は2003年11月19日から施行する。
- 17.
- この認定規定(細則)改訂は2013年11月14日から施行する。
- 18.
- この認定規定(細則)改訂は2016年11月3日から施行する。
(2016年11月3日 改訂)