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専門医制度

専門医の認定規定(細則)

(2023.9.20改訂)

<総則>
1.
甲状腺学の進歩に即する優れた甲状腺診療の専門医の認定とその継続的な教育をはかり、疾病の克服に貢献するために、日本甲状腺学会(以下本学会という)は甲状腺学会専門医の認定制度を定める。
2.
この認定規定は日本甲状腺学会会則第32条による。
<資格>
3.
専門医の認定を申請する者は、次項に定める資格条件を全て満たすものとする。
(1)本学会の会員歴が5年(申請年度末時点で)以上であり、かつ甲状腺臨床に関する十分な業績のある、日本国医師免許証を有する者。
(2)専門医認定の申請時に、甲状腺を専門とする医師として学会に登録する者。
(3)甲状腺に関する充分な症例の診療を行っている者。
(4)本学会認定の生涯教育・専門医教育を定期的に受講している者。
(5)審査料と受験料を本学会に払い込みの者(審査受験料は原則として返却しない)。
<申請書類>
4.
申請を希望する者は、事務局に宛名を明記した返信用封筒と実費160円分の切手を同封して必要書類を取り寄せること。
5.
申請者は専門医制度委員会が定める申請期間に、本学会事務局に必要書類を送付すること。
<認定>
6.
専門医の認定を申請する者は以下の書類を提出する。
(1)専門医認定申請書
 (i)会員歴は申請年度末で5年以上あること
 (ii)甲状腺を専門とする医師として学会に登録することに同意すること
 (iii)甲状腺臨床に関する、査読制度のある雑誌に掲載された論文または本学会での学会発表が合計3編以上(そのうち1つは筆頭論文または筆頭発表)あること
 (iv)過去5年間に自身で診療した甲状腺疾患患者数を、申請書の分類に従って記載すること
(2)本学会の生涯教育・専門医教育を過去5年間に4回以上受講している証明書
(この内、1回はバーチャル甲状腺カレッジ修了証で代用してもよい。また、Web講習会が学会で開かれる場合は5年間で1回までその受講証明書でも可。さらに、英文誌Thyroid Scienceを査読した場合は査読した論文の採択または非採択通知連絡でもよい。ただし、1論文の査読で0.5回分、5年間で2回分まで可とする。)
この5年間に妊娠・出産・育児、または、海外留学・勤務、病気療養など、特別の事由のある場合は、5年間とその該当期間を加えた間に4回受講するものとする。いずれの場合も、理由を証明する勤務先などの書類を事務局に提出し、専門医制度委員会の承認を必要とする。
(3)自験甲状腺疾患の代表20症例の要約(学会指定用紙を使用)
(4)医師免許証のコピー
(5)審査料1万円と受験料1万円の納付証明書
(6)専門医試験受験票
7.
専門医として認定されるには本学会が施行する専門医試験に合格することが必要である。認定料は1万円とする。
試験は、原則として、甲状腺学会年次集会前後の本学会が指定する日に行う。
8.
本学会の専門医制度委員会は1年に1回、専門医の認定申請書を審査し、その結果を理事会に報告し、理事会はその結果を参考にして専門医の認定をおこなう。
9.
本学会の理事長は専門医として認定された者に対して専門医認定書を交付し、本人の同意を得て本学会のホームページで公表する。
<資格の更新>
10.
専門医の認定期間は5年間であり、5年毎に更新する。
11.
専門医の認定の更新を申請するものは以下の書類を提出する。
(1)専門医認定更新申請書
 (i)会員歴は申請年度末で10年以上あること。
 (ii)甲状腺を専門とする医師として学会に登録することに同意すること
 (iii)これまでの症例総数の記載や論文・発表実績の証明は不要であること
(2)本学会の生涯教育・専門医教育を、更新前5年間に4回以上受講している証明書
(この内、1回は更新前5年間でのバーチャル甲状腺カレッジ修了証で代用してもよい。また、Web講習会が学会で開かれる場合は5年間で1回までその受講証明書でも可。さらに、英文誌Thyroid Scienceを査読した場合は査読した論文の採択または非採択通知連絡でもよい。ただし、1論文の査読で0.5回分、5年間で2回分まで可とする。)
この5年間に妊娠・出産・育児、または、海外留学・勤務、病気療養など、特別の事由のある場合は、5年間とその該当期間を加えた間に4回受講するものとする。いずれの場合も、理由を証明する勤務先などの書類を事務局に提出し、専門医制度委員会の承認を必要とする。
(3)更新前5年間での、自験甲状腺疾患の代表20症例の要約(学会指定用紙を使用)
(4)審査認定料1万円の納付証明書(受験料は必要なし)。
12.
本学会の理事会は1年に1回、専門医の認定更新申請書を審査し、その更新を認定する。
13.
本学会の理事長は専門医として更新された者に対して専門医認定更新書を交付し、本人の同意を得て本学会のホームページで公表する。
<資格の喪失>
14.
本学会の理事長は、専門医として相応しくない行為があったと認められた場合は、その資格を理事会の議決を経て取り消すことが出来る。
<細則の改訂>
15.
この認定規定(細則)は理事会の承認を経て改変出来る。
<補則>
16.
この認定規定(細則)は2003年11月19日から施行する。
17.
この認定規定(細則)改訂は2006年11月2日から施行する。
18.
この認定規定(細則)改訂は2008年4月1日から施行する。
19.
この認定規定(細則)改訂は2011年12月22日から施行する。
20.
この認定規定(細則)改訂は2016年11月3日から施行する。
21.
この認定規定(細則)改訂は2023年9月20日から施行する。
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